任意売却とは、金融機関に強制(競売)で売却されるのではなく、任意に専門業者や、
弁護士などが仲介して、債務者が自由に自宅などの担保不動産を売却することです。
任意売却をすることで競売で売却されるよりも高い金額で売却出来る可能性が高く、
その分残債を減らすこともでき、手元に資金が残る可能性もあります。
借金のこと。
お金を借りた人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。
金融機関から住宅ローンを借りている方
ローンを融資している金融機関
借りたお金を返済すること
この場合の担保とは、債務者が債務を履行しない場合に備えて債権者に提供されたマイホームなどです。未返済のローンの回収を確保する手段となるものです。
抵当権を設定した物件が在る所在地を管轄する地方裁判所に、抵当権に基づく不動産競売(担保不動産競売)を申し立てること
金融機関が不動産を担保(抵当)に融資する際、いわゆる「借金のカタ」として設定する担保権のことです。
返済できなくなると、抵当権を実行して任意処分や競売により債権を回収します。
住宅ローンを借りる時は金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿に登記されます。
差押えた財産を金銭に換える強制的手続き
ご自宅を売却する場合、住宅ローンの残りを全額返済する必要があります。
通常、ご自宅の売却金額を返済に充てますが、売却価格がローンの残額を下回り、ローンの残額が残る場合は、その差額分を現金で用意しなければなりません。
差額を準備できない場合、通常、金融機関は売却を認めてくれません。
しかし、このような場合でも、お話合いをした上で金融機関の同意を得ることができれば、売却することができます。これが任意売却です。
任意売却では、売却金額をローンの返済の返済に充てます。
それでも残ったローンの残額については、生活状況に応じてお話合いをし、無理なく分割して支払うことができます。
住宅ローンの残っている(抵当権がついている)マンションや自宅などの不動産の売却は非常に手間と時間がかかります。
それに加え、銀行などの債権者との交渉がございます。一般の不動産業者では、一つの案件に対してそんなに時間も手間もかけられない事情が有ります。
それに加え任意売却という債権絡みの仕事のノウハウが全くございません。
従って、任意売却は一般の不動産業者では扱うことが出来ません。
所有者様の事情にもよりますが、競売になったから即「自己破産」を選択する必要は無く、金融機関との合意が出来れば破産する必要性はない方がほとんどです。
破産手続を弁護士に依頼した場合、費用は数十万円必要な上、不動産を所有したままの破産は手続が煩雑になる事と免責まで時間がかかる理由から、売却後の手続を薦める弁護士もいます。
また、「自己破産」の場合は不動産の処分などを「破産管財人」という人が処理することになりますので「本当はもっと高い金額で売れたのに」という可能性もあります。
無担保債権として残る債権は、住宅ローン会社や金融機関からサービサーという会社に譲渡されます。
その後債務者はサービサーと交渉することになります。
通常、交渉次第で5千円~3万円位の間での分割返済が可能となります。
「期限」とは分割で支払う毎月の返済日です。そして、「利益」とは返済日に約束通り支払っていれば一括で支払わなくて良いという「利益」のことです。
この場合の喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合は利益を失うということです。
この「期限の利益の喪失」とは、簡単に言えば「約束通り払ってもらえないから、分割払いはやめて一括で払ってもらうよ」ということなのです。
各金融機関で規定回数以上返済が無い場合、期限の利益の喪失となります。
金融機関によって異なりますが3~6回(3~6ヶ月)が目安です。
相談については費用は一切いただきません。
当社は売買成約時のみ、仲介手数料を売却代金の中からいただきます。
それ以外に費用は発生いたしません。
お気軽にご相談下さい。